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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第17回 (2022年度) 問24

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貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

貸金業法18条1項は、弁済を受けたときは「その都度、直ちに」受取証書を交付しなければならないと定めており、債権の全部について弁済を受けた場合であっても遅滞なく交付すれば足りるわけではない。よって①が誤り。②の預貯金口座への払込みによる弁済は債務者の請求があった場合に限り交付すれば足り、③は契約番号等による明示をもって登録番号や債務者の氏名等の記載に代えることができ、④は一部弁済の受取証書に受領金額と充当内訳のほか貸付けの金額等を記載する必要があるとされ、いずれも適切である。

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