次の①~④の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。
いわゆる不実証広告規制(景品表示法7条2項)は、優良誤認表示(5条1号)に該当するか否かを判断するために資料の提出を求める規定であり、有利誤認表示(5条2号)には適用されない。よって①が誤り。②は景品類の制限・禁止等をする際の公聴会の開催及び消費者委員会の意見聴取、③は「表示」の定義、④は「景品類」の定義であり、いずれも適切である。
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