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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第19回 (2024年度) 問20

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Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30万円とする極度方式基本契約のみであり、他社残高が80万円でかつその全てが除外契約(注)に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

基準額超過極度方式基本契約に係る調査における合算額の算定では、除外契約に係る貸付残高は算入されない。したがって他社残高80万円がすべて除外契約に係るものであれば、極度額30万円のみが基礎となり100万円を超えないため、年収証明書の提出又は提供を受ける必要はなく、③が誤りである。①は貸付金額40万円と他社残高70万円の合計が100万円を超えるため必要、②は貸付金額が50万円を超える100万円であり、かつ2年前発行の源泉徴収票は直近の期間に係るものといえないため改めて必要であり、いずれも適切である。

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