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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問1

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ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」「年金受給額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。

社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理(1号業務)と、労働者名簿や賃金台帳など帳簿書類の作成(2号業務)である。年金受給額の試算は個別具体的な申請手続ではなく独占業務に含まれないため、社労士資格のないFPが行っても差し支えなく、選択肢1が不適切である。他の3つはいずれも各業法どおりで、税理士業務と司法書士の登記手続代理は有償・無償を問わず独占業務とされる。

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