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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問5

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Aさん(男性。1959年6月3日生まれ)が60歳到達月に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を行った場合、その年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給できるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさんに対する老齢給付の額〉 ・64歳時の特別支給の老齢厚生年金の額1,120,000円(報酬比例部分の額) ・65歳時の老齢基礎年金の額779,300円 ・65歳時の老齢厚生年金の額1,510,500円 報酬比例部分の額 : 1,120,000円経過的加算額 : 700円配偶者加給年金額 : 389,800円

正解と解説

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正解 2

1,397,200円

1959年6月3日生まれの男性は報酬比例部分の支給開始年齢が64歳であり、60歳到達月に繰上げ請求すると、報酬比例部分は支給開始年齢到達月の前月までの48月分、老齢基礎年金と経過的加算額は65歳到達月の前月までの60月分について、それぞれ1月当たり0.5%減額される。報酬比例部分は1,120,000円×(1-0.005×48)=851,200円、老齢基礎年金は779,300円×(1-0.005×60)=545,510円、経過的加算額は700円×0.7=490円で、合計1,397,200円となる。配偶者加給年金額は繰上げても65歳前には加算されないため含めない。なお、2022年4月以降に60歳になる人の減額率は1月当たり0.4%である。

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