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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2019年5月 問9
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保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 3
損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
年金払積立傷害保険は、疾病・傷害に関する保険と同様に、破綻時の責任準備金等の90%まで補償される(高予定利率契約を除く)ため、80%とする3が不適切である。損害保険契約者保護機構の補償割合は、自賠責保険・地震保険が100%、自動車保険や火災保険等は破綻後3カ月以内の事故なら保険金全額(3カ月経過後は80%)とされ、自動車保険は契約者が法人でも補償対象となる。少額短期保険業者は両保護機構の会員ではないため補償対象外である。