問3
雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
教育訓練給付金は、所定の教育訓練を開始した日において、一般被保険者または高年齢被保険者である者、あるいは被保険者資格を喪失した日から3年以内の者が、当該教育訓練を修了した場合に支給される。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った所定の費用の額の20%相当額であり、20万円が上限とされる。
訓練期間が3年間の専門実践教育訓練の受講の修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、最大168万円となる。
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で、かつ、訓練期間中に失業している者は、1日につき、その者の離職前賃金に基づき算出された基本手当の日額と同額の教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。