問2
労働者災害補償保険の保険給付および特別支給金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1年6カ月を限度として、休業補償給付および休業特別支給金が支給される。
業務上の負傷または疾病によって療養している労働者について、当該傷病が療養の開始後1年を経過した日において治っておらず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する場合は、傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。
遺族補償年金を受けることができる受給資格者は、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であり、すべての受給資格者が資格を喪失するまで遺族補償年金は転給が行われる。
遺族特別支給金は、業務上の事由または通勤により労働者が死亡した場合に、所定の要件を満たす労働者の遺族に対して支給され、その額は、遺族1人当たり100万円である。