問6
確定拠出年金の個人型年金における中小事業主掛金納付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
本制度を実施することができる事業主は、使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、確定拠出年金の企業型年金、確定給付企業年金および厚生年金基金のいずれも実施していないことが要件とされる。
中小事業主掛金を拠出する対象者について、職種または勤続期間に応じた資格を定めた場合、同一職種内または同一範囲の勤続期間内では、対象者全員の中小事業主掛金が同額でなければならない。
個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金の額は、加入者掛金との合計額が拠出限度額以下であり、かつ、加入者掛金の額を超えてはならない。
個人型年金の加入者掛金に上乗せして拠出する中小事業主掛金は、税法上、加入者側では給与所得の収入金額となり、会社側では損金の額に算入することができる。