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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問26

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居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 4

居住の用に供していた自宅の建物を取り壊して賃貸アパートを建築し、貸付の用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、必要経費とはならないが、賃貸アパートの取得価額に算入することができる。

居住していた自宅の取壊費用は家事上の費用であり、不動産所得の必要経費にも新たに建築した賃貸アパートの取得価額にも算入できないため4が不適切です。いわゆる5棟10室基準による事業的規模の判定(1)、権利金が土地の時価の2分の1以下であれば不動産所得となること(2)、業務的規模の場合の資産損失は損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費算入されること(3)はいずれも適切です。

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