未分類
1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問27
27 / 50
居住者であるAさんが2020年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、Aさんの2020年分の総所得金額等の合計額は600万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件は満たしているものとする。また、保険金等で補塡される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさんが2020年中に支払った医療費等の金額〉 (1) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用5万円(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用2万円(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費)1万円(4) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)
正解と解説
表示する
正解 2
1万8,000円
通常の医療費控除では、対象額は入院費5万円+通院費2万円+通院交通費1万円+医薬品3万円=11万円ですが、総所得金額等600万円のため足切りは10万円となり控除額は1万円にとどまります。一方、セルフメディケーション税制では特定一般用医薬品等購入費3万円−1万2,000円=1万8,000円となり、両者は選択適用であるため有利な1万8,000円が最大控除額となり、2が正解です。