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問27 / 50

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2021年1月 問27

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1月

居住者であるAさんが2020年中に支払った所得税の医療費控除の対象となる金額が下記のとおりであった場合、Aさんが適用を受けることができる医療費控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、Aさんの2020年分の総所得金額等の合計額は600万円であるものとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用要件は満たしているものとする。また、保険金等で補塡される金額はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさんが2020年中に支払った医療費等の金額〉 (1) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用5万円(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用2万円(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費)1万円(4) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)

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