問28
居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
白色申告者が死亡し、その業務を承継した相続人が、承継後の期間に係る所得税について青色申告書を提出する場合、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者が、「棚卸資産の評価方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合、売上原価に計上する棚卸資産の期末評価額の評価方法は、総平均法による原価法となる。
青色申告者が不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務のいずれも営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成することとされている。
青色申告者が、その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出をやめようとするときは、原則として、やめようとする年の翌年3月15日までに「青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。