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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問25
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居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
個人事業主が、販売用の棚卸資産を自家消費したときは、事業所得の金額の計算上、原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
棚卸資産を自家消費した場合、事業所得の総収入金額に算入するのは原則としてその販売価額であるが、販売価額の70%相当額以上の金額を計上していれば認められる(所得税基本通達39-2)。50%相当額ではない。2の事業遂行上の貸付金利子を総収入金額に算入する点、3の生計を一にする親族に支払う対価は必要経費とならないがその親族が負担した固定資産税等は必要経費に算入できる点(所得税法56条)、4の使用可能期間1年未満の減価償却資産を取得価額全額で必要経費とする点は、いずれも適切である。