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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問31
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法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、役員に対して支給される給与は、退職給与に該当しないものとする。
正解と解説
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正解 2
新たに設立した法人が、設立時に開始する役員の職務につき所定の時期に支給した給与を事前確定届出給与として損金の額に算入する場合、原則として、設立後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしている必要がある。
事前確定届出給与の届出期限は、新設法人の場合、設立の日以後2カ月を経過する日とされている。届出額と異なる金額を支給した場合は届出額部分も含めて支給額の全額が損金不算入となり、事業年度開始の日から3カ月経過後の増額改定では増額部分のみが損金不算入となり、業績連動給与には株式や新株予約権により支給するものも含まれるため、他は誤り。