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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問26

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居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 3

資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。

所得税法59条のみなし譲渡課税(時価による総収入金額算入)は、法人に対する時価の2分の1未満の低額譲渡や法人への贈与・遺贈に適用される規定であり、個人に対する低額譲渡には適用されない。個人間の低額譲渡では実際に受け取った対価が総収入金額となる(買主側で相続税法7条のみなし贈与が問題となる)ため、肢3が誤り。借地権者が底地を取得して土地全部を譲渡した場合の取得日を借地権部分と底地部分に分けて判定すること、請負建築の建物の取得日が引渡日であること、賃借人への立退料が譲渡費用となることは、いずれも適切。

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