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9月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問35
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不動産の取引において留意すべき民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約について、本人が追認する場合、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。
無権代理行為を本人が追認した場合、別段の意思表示がない限り、契約の効力は契約の時にさかのぼって生じる(民法116条)。「追認をした時から将来に向かって」効力が生じるとする肢1が誤り。二重譲渡では登記を先に備えた者が所有権取得を対抗でき、当事者双方に帰責事由のない滅失では買主は代金の支払を拒むことができ、共有者は自己の持分を単独で処分できるため、他は適切。