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9月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問33

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消費税における少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 1

少額特例は、一定規模以下の課税事業者が行った税込1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置である。

少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書の保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を認める経過措置である。売手が適格請求書発行事業者かどうかは問われず、適用にあたって届出書の提出や帳簿への適用の旨の記載も必要とされないため、他は誤り。

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