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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問39

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「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 3

2025年6月に購入した土地上に同年12月に住宅を新築し、同月中に入居した場合であっても、2026年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2026年度分の固定資産税において、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は賦課期日(1月1日)現在の土地の利用状況によって判定され、住宅が存在していれば所有権の保存登記が未了であっても適用を受けられるため、肢3が誤り。2階建ての店舗併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上であれば敷地の全部が住宅用地となること、200㎡までが6分の1・超える部分が3分の1に軽減されること、年の途中で住宅を取り壊してもその年度の税額が変わらないことは適切。

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