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1月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問29
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個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 3
会社員のCさんが2025年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合に、その控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ない金額を限度として、2026年度分の個人住民税の所得割額から控除することができる。
所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額(最高97,500円)を限度として、翌年度分の個人住民税の所得割額から控除される。均等割・所得割とも1月1日現在の住所地の市町村が課税し、青色申告特別控除は個人住民税の所得割の計算上も控除でき、退職所得に係る住民税所得割の税率は一律10%であるため、他は誤り。