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1月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年1月 問40

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「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正解と解説

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正解 3

Aさんが所有するX土地(時価2,000万円)と、Bさんが所有する建物(時価500万円)およびその敷地であるY土地(時価1,500万円)を交換する場合、Aさんは本特例の適用を受けることができるが、交換差金等となる建物については、譲渡所得として所得税の課税対象となる。

固定資産の交換の特例では、交換差金等の額が交換譲渡資産と交換取得資産の時価のうちいずれか高い方の20%以内でなければならない。肢3では建物500万円が交換差金等となり2,000万円の25%に当たるため要件を満たさず、そもそも本特例の適用を受けられないので誤りとなる。底地と借地権の交換が土地同士の交換として認められること、同一用途供用要件が取得者側にのみ課されること、交換取得資産は相手方が1年以上所有していたものである必要があることは適切。

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