不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問45
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借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
正解と解説
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正解 1
期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。
正当の事由が要求されるのは賃貸人からの更新拒絶や解約申入れであり、賃借人の側から更新しない旨を通知することに正当事由は必要ありません。建物の引渡しが賃借権の対抗要件となること(借地借家法31条)、1年以上の定期借家契約では期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に終了通知をしなければ終了を対抗できないこと、造作買取請求権を排除する特約が有効であること(同法37条は造作買取請求権を強行規定としていません)は、いずれも正しい記述です。