不動産
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問43
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不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
正解と解説
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正解 4
売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に、水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して、売買代金の請求をすることができる。
旧民法534条の債権者主義により、特定物である建物の売買では、契約締結後引渡し前に双方の責めに帰すことのできない天災で目的物が滅失しても危険は買主が負担し、売主は代金を請求することができました。解約手付では相手方が履行に着手するまで、買主は手付を放棄し売主は手付の倍額を償還して解除でき、単に手付金を返還するだけでは解除できません。また瑕疵担保責任は売主の無過失責任であり、履行遅滞による解除には相当期間を定めた催告が必要です。なお2020年施行の改正民法では危険負担の債権者主義が廃止され、引渡し前の滅失について買主は代金の支払を拒むことができ、瑕疵担保責任も契約不適合責任に改められています。