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Certia
不動産
5月

FP技能検定 2級 (学科) 2018年5月 問48

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

軽減税率の特例で軽減税率(所得税10%・住民税4%)が適用されるのは、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分であり、これを超える部分は通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。3,000万円特別控除が居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限られること、配偶者や直系血族など特別の関係にある者への譲渡が除外されること、軽減税率の特例に譲渡年の1月1日時点で所有期間10年超という要件があることは正しい説明です。

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