相続・事業承継
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問60
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Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲土地を相続により取得した。甲土地が特定居住用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき甲土地の価額として、最も適切なものはどれか。 <甲土地の概要>面積:420m2自用地の価額(本特例適用前の価額):210,000千円400m2
正解と解説
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正解 2
210,000千円-210,000千円× ×80%=78,000千円420m2240m2
特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例は、限度面積330㎡までの部分について評価額の80%を減額します。甲土地は420㎡なので330㎡分が対象となり、減額される金額は210,000千円×330㎡/420㎡×80%=132,000千円です。したがって課税価格に算入すべき価額は210,000千円-132,000千円=78,000千円となります。