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不動産
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2025年1月 問45

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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 3

普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。

普通借家契約では、賃貸人からの解約の申入れや更新拒絶には正当の事由が必要とされ、その判断にあたっては当事者双方が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況等が考慮されます(借地借家法28条)。定期借家契約は公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)で足り公正証書に限られず、1年未満の期間を定めることもできます。また普通借家契約で期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新拒絶の通知をしなかった場合は法定更新となりますが、更新後の契約は期間の定めのないものとなります。

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