司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第17問
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甲不動産の所有権の移転の登記(以下「本件登記」という。)の申請に際して申請人が登 記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記 述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、申請人は いずれも自然人とする。 ア 登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期 間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、 本件登記の申請の受付日として記録される。 イ 委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する 情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必 要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件 登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとし ても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。 ウ 本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官 が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対し て事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。 エ 甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者 とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所 の変更があった日から3か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、 本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨 の通知をすることを要しない。 オ 本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件 登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理 組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすること はできない。
正解と解説
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イオ
イは、代理権限を証する情報を記載した書面について申請人が登記義務者であることを確認するための公証人の認証があり、登記官がその内容を相当と認めたときは、事前通知を要しない。オは、書面を提出する方法による申請の場合、事前通知に対する申出も書面によらなければならず、電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。アは申出があっても記録される受付日は当初の申請の受付日であり、ウは本人確認情報を相当と認めないときは却下ではなく事前通知をしなければならず、エは住所の変更があった日から3か月を経過しているときは前の住所にあてた通知を要するので、いずれも誤り。