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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第21問

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平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題 部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの 組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について 相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がC のみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因 とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 イ Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2分の1の包括遺贈を受けたCと の遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを 所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。 ウ Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡し た場合には、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからD への所有権の移転の登記を申請することができる。 エ Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産につ いて相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人 がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独 で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因 とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。 オ Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持 分についてのみ「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移 転の登記を申請することができる。

正解と解説

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正解 3

イウ

イは、包括受遺者は表題部所有者の相続人その他の一般承継人には当たらないため、遺産分割によって取得したとしても自己を名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。ウは、共同相続人の全員から相続分の譲渡を受けた者へは、被相続人から直接相続を登記原因とする所有権の移転の登記をすることができる。アは中間の相続がB及びCの共同相続であって単独相続ではないため直接AからCへの移転の登記はできず、エは遺産分割の遡及効によりAからBへの相続の登記ができ、オは法定相続分の持分のみを移転する登記はできないので、いずれも誤り。

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