司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第15問
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登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後 記1から5までのうち、どれか。 ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産 の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請 する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。 イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、 CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務 を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を 申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。 ウ 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場 合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因 を「変更」とすることができる。 エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から 所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を 「保存」とすることができる。 オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、 債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記 を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることがで きる。
正解と解説
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アエ
アは、内縁関係の解消についても財産分与に関する規定が類推され、確定判決に基づき「財産分与」を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができるため誤り。エも、敷地権付き区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者がする所有権の保存の登記では、売買等の所有権取得の原因及びその日付を提供するのであり、「保存」を登記原因とすることはできないから誤りである。イの併存的債務引受、ウの同一人が両方の抵当権者である場合の順位の変更、オの債務者更改による新債務担保は、いずれも登記原因とすることができる。