司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第11問
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執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1から5までのうち、どれか。 ア 第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さ えられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができ る。 イ 金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の 送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければな らない。 ウ 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して 差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託し なければならない。 エ 金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、 その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、債務者は、執行裁判所の支払委託 に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。 オ 第三債務者は、滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差 押命令の送達を受けたときは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければ ならない。
正解と解説
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イオ
イは、金銭債権の一部の差押え後に配当要求があった旨の文書の送達を受けた第三債務者が供託しなければならないのは差し押さえられた部分に相当する金銭であり、全額の供託義務を負うものではないため誤り。オも、滞納処分による差押えと強制執行による差押えが競合した場合、第三債務者は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律により供託することができるにとどまり、義務供託とはならないから誤りである。アの権利供託、ウの仮差押えと差押えの競合による義務供託、エの差押命令の申立ての取下げ後の直接の払渡請求は、いずれも正しい。