民事執行法
司法書士試験 (多肢択一式) 2022年度 午後 第7問
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執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から5までのうち、どれか。 ア 執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立 てることができる。 イ 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又 はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。 ウ 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることが できる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。 エ 土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建 物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その 事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執 行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立て ることができる。 オ 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、 債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することが できる。
正解と解説
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正解 2
アオ
アは、執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対する不服申立ては異議の申立てであって、執行異議ではないため誤り。オも、反対給付又はその提供の証明は執行文付与の要件ではなく強制執行の開始の要件とされているから誤りである。イの少額訴訟の仮執行宣言付判決について執行文を要しないこと、ウの債務名義の正本の末尾への付記、エの事実審の口頭弁論終結後に土地を譲り受けた者に対する承継執行文の付与は、いずれも正しい。