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午後 第16問 / 70

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第16問

不動産登記法

市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わる べき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記 述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであった が、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地につ いて相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、 Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。 イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登 記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。 ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情 報を提供することを要しない。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするA からBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を 提供することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因 とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とす るBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証す る情報を提供することを要しない。

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