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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第16問

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市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わる べき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記 述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであった が、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地につ いて相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、 Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。 イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登 記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。 ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情 報を提供することを要しない。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするA からBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を 提供することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因 とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とす るBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証す る情報を提供することを要しない。

正解と解説

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正解 3

イオ

官庁又は公署が登記義務者となって嘱託する場合であっても、新たに所有権の登記名義人となる登記権利者Aの住所を証する情報は必要である(イ)。所有権移転請求権の移転の登記は所有権の移転の登記ではないから、Cの住所を証する情報の提供を要しない(オ)。アは登記名義人となるB自身について住所を証する情報が必要である点、ウは判決による登記であっても登記権利者の住所を証する情報が必要である点、エは共有物分割による持分の移転も所有権の移転の登記であり登記権利者の住所を証する情報を要する点で、いずれも誤り。

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