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不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第24問

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抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているもの の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア 乙区1番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされ ており、乙区1番付記1号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされて いる甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その 旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供すること を要しない。 イ 甲土地について、乙区1番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区 1番付記1号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区1番付記 2号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及び Cは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をす ることができる。 ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の 設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた 後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権につい て元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移 転の登記を申請することができる。 エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がさ れている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当 該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者A に係る債権)」である。 オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の 登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したこと により当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びB を登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。

正解と解説

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正解 4

ウオ

ウは、設定者について破産手続開始の決定があると根抵当権の担保すべき元本は確定するものの、その旨は登記記録上明らかでないため、被担保債権の譲渡による根抵当権の移転の登記の前提として元本の確定の登記を要する点で誤り。オは、抵当権の目的からA持分が外れる登記であって登記権利者となるのはAのみであり、Bを登記権利者とすることはできない点で誤り。アは共有者の権利の全部譲渡について転抵当権者の承諾を要しないこと、イは転抵当権相互の順位を同順位とする変更の登記ができること、エは連帯債務者の一人に係る債権のみが譲渡された場合の登記原因の記載として、いずれも正しい。

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