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Certia
不動産登記法

司法書士試験 (多肢択一式) 2025年度 午後 第15問

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不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組 合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地 について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする 会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とする A株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記 原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。 イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任 による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に おいて、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、 Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨 を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。 ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別 代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とす るAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に 関する証明書を提供することを要しない。 エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同し て所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証 する情報を提供することを要しない。 オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場 合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支 配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。

正解と解説

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正解 1

アウ

アは、会社分割による根抵当権の一部移転の登記原因証明情報としては会社分割の事実が明らかとなる登記事項証明書等で足り、分割契約書の提供までは要しない点で誤り。ウは、特別代理人Dが選任された場合でも利益相反の関係にない親権者Cは特別代理人と共同して未成年者を代理することになるから、登記義務者側の添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要する点で誤り。イは外国公証人の認証がある署名証明を印鑑証明書に代え得ること、エは相続財産の清算人が被相続人の生前の売買を履行する場合に家庭裁判所の許可を要しないこと、オは会社法人等番号の提供により登記された支配人の代理権限を証する情報の提供を省略できることとして、いずれも正しい。

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