法規・制度・倫理
薬剤師国家試験 第104回 問317
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56 歳男性、会社員。健康保険組合に加入しており、本人負担は 3 割であ る。現在、 2 型糖尿病と活動期の潰瘍性大腸炎のため、病院で治療を受けている。 治療中の潰瘍性大腸炎の薬の効果が実感できず、製薬企業から病院へ依頼があった プラセボを対照薬とする二重盲検法による治験に参加することになった。ただし、 2 型糖尿病の治療は、DPP–4 阻害剤を服用しているが、当該疾患は治験の対象外 である。 当該患者の治験実施期間内における診療費の取扱いに関する記述のうち、正しい のはどれか。1つ選べ。
正解と解説
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正解 3
治験は評価療養に該当するため保険給付との併用が認められる。
治験は薬機法に基づく評価療養に該当し、治験薬に係る費用等の一部を除き、通常の診療に係る費用は保険給付との併用が認められている。選定療養や患者申出療養は治験とは異なる保険外併用療養費制度の区分であり、全額給付または全額給付対象外とする記述は誤りである。