通関業法
通関士試験 第40回 通関業法 第5問
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他人の依頼によって行う次に掲げる手続又は行為のうち、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務に該当するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3
特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成する手続 / 特定輸出者の承認申請手続
通関業務とは、他人の依頼を受けて税関官署に対して行う輸出入申告等の代理や通関書類の作成をいい、特例申告に係る指定貨物についての特例申告書の作成(1)や特定輸出者の承認申請手続(3)はこれに該当する。財務大臣に対する主張又は陳述(2)は税関官署に対するものではなく、臨時開庁の承認申請手続(4)や特定用途免税貨物の届出手続(5)も通関業法上の通関業務には含まれない。