通関士試験 第40回 関税法等 第3問
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次の記述は、関税の過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 関税法第7 条第1 項の規定による納税申告があった場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税申告をした納税義務者に対して、過少申告加算税が課せられる場合がある。 例えば、納税申告を行った税額が100万円であり、当該納税申告に係る更正がされた後の納付すべき税額が250万円である場合で、その増差税額の150万円について過少申告加算税が課せられる場合の納付すべき過少申告加算税の税額は( イ )円である。 2 関税法第7条の16第2項の規定による( ロ )がされたときは、その関税の納税義務者に対して、無申告加算税が課せられる場合がある。例えば、当該( ロ )により納付すべき税額が35万5千円である場合で、当該税額について無申告加算税が課せられる場合の納付すべき無申告加算税の税額は( ハ )円である。 3 重加算税は、過少申告加算税又は無申告加算税が課せられる場合で、納税義務者が関税の課税標準や税額の計算の基礎となるべき事実を( ニ )場合に、当該過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課せられるものである。例えば、過少申告加算税に代えて課す場合の重加算税の税率は( ホ )である。
語群
- 1知らなかった
- 2175,000
- 352,000
- 430%
- 5課税の通知
- 652,500
- 740%
- 8決定
- 9150,000
- 10隠ぺいし、又は仮装した
- 1135%
- 12賦課課税
- 1353,200
- 14偽った
- 15225,000
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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175,000
過少申告加算税は、増差税額のうち期限内申告税額(又は50万円のいずれか多い額)を超える部分に15%、それ以外の部分に10%の税率を適用して計算されるため、期限内申告税額100万円を基準とすると、超過部分50万円に15%、残り100万円に10%を適用した合計である175,000円となる。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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決定
無申告加算税は、関税法第7条の16第2項の規定により税関長が行う決定によって納付すべき税額が確定した場合に課される。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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52,500
無申告加算税の額は、その計算の基礎となる税額(35万5千円)の一万円未満を切り捨てた35万円に15%の税率を乗じて算出するため、52,500円となる。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
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隠ぺいし、又は仮装した
重加算税は、納税義務者が課税標準や税額計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装した場合に、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される制裁的な附帯税である。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
正解と解説
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35%
重加算税の税率は、過少申告加算税に代えて課す場合は35%とされている。