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通関業法 第2問 / 50

通関士試験 第40回 通関業法 第2問

通関業法

次の記述は、通関業法第13条の規定による通関士の設置に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、その取り扱う通関業務を通関士の設置が必要とされている地域以外の地域においてのみ行うこととされている場合又は通関業の許可の条件としてその取り扱う通関業務に係る貨物が( イ )の貨物のみに限られている場合を除き、その通関業務を行う( ロ )ごとに専任の通関士( ハ )以上を置かなければならない。ただし、( ロ )における( ニ )からみて専任の通関士を置く必要がないものとして( ホ )場合には、専任であることを要しない。

語群

  1. 1営業所
  2. 22人
  3. 3取り扱う貨物の種類
  4. 4税関長の承認を受けた
  5. 5一定の種類
  6. 6地域
  7. 71人
  8. 8通関士の数
  9. 9税関長に届け出た
  10. 10一定の価額以下
  11. 11税関
  12. 123人
  13. 13通関業務の量
  14. 14税関長の許可を受けた
  15. 15一定の重量以下 ─1─

( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

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