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通関業法

通関士試験 第40回 通関業法 第6問

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次の記述は、通関業法第9条に規定する通関業者の営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 2, 3

通関業者は、関税法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告と、当該申告に係る貨物を外国貿易船等へ積み込む場合における税関職員への書類の提示を、税関の管轄区域を越えて行うことができる。 / 通関業者が他人の依頼を受けて通関業法第7条(関連業務)に規定する通関業務に関連する業務を行う場合には、営業区域の制限の適用はない。 / 通関業者は、同一人から依頼を受けたプラント輸出について、当該プラントに係る輸出申告を通関業の許可に係る税関と他の税関にそれぞれ行う場合には、税関の管轄区域を越えて行うことができる。

通関業法第9条の営業区域の制限は通関業の許可を受けた税関の管轄区域内が原則であるが、特定輸出申告及びこれに伴う税関職員への書類提示(1)、通関業法第7条に規定する関連業務(2)、同一人からの依頼によるプラント輸出に係る複数税関にまたがる輸出申告(3)については、この制限が及ばない例外として扱われるため、いずれも正しい記述となる。

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