通関業法
通関士試験 第42回 通関業法 第7問
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次に掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定に基づく通関士の審査を要するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 5
保税展示場における外国貨物の展示に係る承認の申告書 / 関税法第69条の2第3項の規定による輸出してはならない貨物に該当する旨の通知に対する審査請求に係る書類 / 特定輸出者が輸出をしようとする貨物に係る輸出申告書
通関士の審査を要するのは税関官署に提出される通関書類のうち一定のものであり、保税展示場における外国貨物の展示に係る承認の申告書、輸出してはならない貨物に該当する旨の通知に対する審査請求に係る書類、特定輸出者の輸出申告書がこれに該当するため、1、3、5が正しい。保税作業における混用の承認申請書や関税の納期限延長に係る申請書は、通関士の審査を要する書類としては掲げられていない。