通関業法
通関士試験 第47回 通関業法 第10問
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次の記述は、通関業法第37条に規定する通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3, 4, 5
税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。 / 税関長が通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じようとする場合に意見を聞くこととされている審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。 / 税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、戒告をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
税関長は通関業法第34条に基づき通関業務の停止を命じるときや戒告をするときは、理由を付記した書面によりその旨を通知しなければならず、また意見を聴くこととされている審査委員は通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱するとされているため、選択肢3、4、5が正しい。許可の取消しだけでなく戒告をしようとする場合も審査委員の意見を聴く必要があるため、これを不要とする1は誤りである。