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通関業法

通関士試験 第47回 通関業法 第6問

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次の記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1, 2, 3

通関業とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって通関業務を行うことをいう。 / 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、通関業法以外の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りでない。 / 他人の依頼によりその者を代理して行った輸入申告に関し、当該輸入申告からその許可を得るまでの間にその者の依頼によりその者を代理して行う当該申告に係る許可の執行を税関官署の開庁時間以外の時間において求める旨の届出は、通関業務に含まれる。

通関業とは営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又はその意思をもって行うことをいい、通関業者は関連業務として通関業務に先行・後続し又は関連する業務を行うことができ、輸入許可までの間の許可執行を開庁時間外に求める旨の届出も通関業務に含まれるとされており、選択肢1、2、3が正しい。修正申告と更正の請求はいずれも通関業務に含まれ、特定輸出者の承認申請や認定通関業者の認定申請は通関業務に含まれないため、4、5は誤りである。

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