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通関業法

通関士試験 第47回 通関業法 第9問

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次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2, 4, 5

税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは、当該通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。 / 税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 / 税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が軽微であり、戒告をすることが過酷に失すると認めるときは、当該通関業者に対し口頭又は文書による厳重注意にとどめ、通関業法第34条の規定に基づく監督処分は行わないこととされている。

税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは2年間その通関業務への従事を禁止することができ、通関業者が通関業法の規定に違反したときは1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができ、違反の内容が軽微な場合には監督処分を行わず厳重注意にとどめることができるとされており、選択肢2、4、5が正しい。関税法違反による許可取消しに公告義務はなく、役員の港湾運送事業法違反であっても通関業者の信用を害し通関業者の責めに帰すべき理由があれば監督処分の対象となるため、1、3は誤りである。

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