通関業法 第9問
次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができることとされており、当該取消しをする場合には、あらかじめその旨を公告しなければならない。
税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは、当該通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
税関長は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対し、通関業法第34条の規定に基づく監督処分を行うことはできない。
税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が軽微であり、戒告をすることが過酷に失すると認めるときは、当該通関業者に対し口頭又は文書による厳重注意にとどめ、通関業法第34条の規定に基づく監督処分は行わないこととされている。