通関業法
通関士試験 第59回 通関業法 第14問
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次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合
通関業務に係る取扱貨物の種類が一定のものに限られている通関業者が当該取扱貨物の種類を変更した場合は、通関業法第12条の変更等の届出の対象に該当しないため2が正解となる。法人役員の住所変更、営業所責任者の氏名変更、通関業以外の事業の種類変更、役員の心身の故障該当は、いずれも届出を要する事項に該当する。