法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問22
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貸金業者であるA社は、Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、Bの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、総量規制の適用についてその内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問におけるすべての貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約その他貸金業法施行規則第10条の21第1項に定める契約(住宅資金貸付契約等)、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 2
Cが、貸金業者であるD社との間で貸付けに係る契約を締結している場合において、CのD社に対する借入残高とA社とBとの間の本件貸付契約に係る貸付けの金額の合計額がBの年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額を超えることとなるときは、A社は、Cとの間で本件保証契約を締結することができない。
年収の3分の1を基準とする総量規制(個人過剰貸付契約の禁止)は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約に適用されるものであり、保証契約には適用されない。したがって保証人Cの借入残高と主債務者Bへの貸付額を合算して3分の1を超えるかどうかで保証契約の可否が決まるわけではない。なお、保証契約が保証人の返済能力を超えると認められるときは締結できない。