貸付けの契約の相手方等を被保険者とし、貸金業者が保険金額の支払いを受けることとなる生命保険契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
貸金業者が、個人顧客との間でその住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することは、貸金業法により禁止されている。
貸金業法第12条の7は、貸付けの契約の相手方等の自殺による死亡を保険事故とする保険契約の締結を禁じているが、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約などは内閣府令により禁止の対象から除かれている。したがって住宅購入資金の貸付けについて禁止されるとする記述は適切でない。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。