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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問31

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委任による代理(任意代理)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

代理人による意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。

民法第101条第1項は、代理人がした意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫、ある事情についての善意悪意や過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は原則として代理人について決すると定めている。顕名して権限内でした意思表示は本人に直接効力を生じ追認は不要であり(第99条)、無権代理行為も本人が追認すれば契約時にさかのぼって本人に効力を生じ、代理権は本人の死亡のほか代理人の死亡や破産手続開始決定等によっても消滅する(第111条)。

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