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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問17

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A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者であり、Bは貸金業の登録を受けていない者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

A社が自己の名義をもって、Bに貸金業を営ませた場合、A社は刑事罰を科されることはないが、貸金業の登録を取り消されることがある。

自己の名義をもって他人に貸金業を営ませる行為は貸金業法第12条が禁止する名義貸しに当たり、違反者には登録取消しだけでなく重い刑事罰が科され得る。したがって「刑事罰を科されることはない」とする点が誤り。無登録者が貸金業を営む旨の広告をする行為(第11条第2項)や、他人の名義を借りて貸金業を営む行為も処罰の対象となり、登録外の営業所を設けて営業する行為も同様に罰則の対象である。

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