法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問18
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。
正解と解説
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正解 1
第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、A社とBとの間で元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第一貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
利息制限法の営業的金銭消費貸借では、同一の貸主から既に借入残高がある者に追加して貸し付けるときは、残存元本と新規元本の合計額を基準に上限金利を判定する(第5条)。もっとも上限判定は各契約の締結時点で行われ、後に締結した契約によって既存契約の約定利率が遡って無効になることはない。残元本10万円のときに100万円を貸し付ければ第二契約は合計110万円として年15%が上限となるが、第一契約は締結時に元本50万円として年18%が上限であり、その約定が15%超で無効になるわけではない。