法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問19
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。
利息制限法第6条は、契約締結・債務弁済の費用のうち政令で定めるものをみなし利息から除外しており、債務者が金銭の受領・弁済のために利用するATM等の利用料も政令の定める額(取引金額に応じた110円・220円など)の範囲内であればみなし利息とならない。公租公課の支払に充てられる金銭やカード再発行手数料も除外される一方、契約書作成手数料(印紙代を除く)は除外されず利息とみなされる。