法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問16
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返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、個人である顧客との間で、貸金業法第13条第3項各号に掲げる場合(当該貸金業者合算額が50万円を超える場合又は個人顧客合算額が100万円を超える場合)のいずれかに該当する貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合において、転職等により当該顧客の勤務先の変更があり、かつ当該顧客の変更後の勤務先が確認されているときは、当該貸金業者は、当該顧客が変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払いを受けているか否かを問わず、当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
顧客の勤務先が変わった場合に改めて資力を明らかにする書面等(源泉徴収票、給与明細書等)の提出を求めなければならないのは、変更後の勤務先から2か月分以上の給与の支払いを受けているときであり、「受けているか否かを問わず」提出を受けなければならないとする点が誤りである。なお、貸金業法13条1項の返済能力調査義務は法人顧客との媒介契約にも及び、個人の保証人となろうとする者との保証契約では指定信用情報機関の信用情報の使用が義務づけられ(同条2項・5項)、調査に関する記録の作成・保存も義務づけられている(同条4項、施行規則10条の18)から、他の記述はいずれも適切である。